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東京地方裁判所 平成2年(ワ)15185号 判決 1991年12月13日

原告

許銘

ほか一名

被告

小宮山雅嗣

ほか一名

主文

一  反訴被告らは連帯して、反訴原告許銘に対し、一六三万四九二四円及びこれに対する平成元年九月六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  反訴被告らは連帯して、反訴原告梁暎子に対し、二三万一九六二円及びこれに対する平成元年九月六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

三  反訴原告らのその余の反訴請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用はこれを五分し、その四を反訴原告らの、その余を反訴被告らの各負担とする。

五  この判決は反訴原告ら勝訴の部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  反訴被告らは連帯して、反訴原告許銘に対し、九二〇万七七二〇円及びこれに対する平成元年九月六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  反訴被告らは連帯して、反訴原告梁暎子に対し、三八万八四六〇円及びこれに対する平成元年九月六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は反訴被告らの負担とする。

4  仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁(被告ら共通)

1  反訴原告らの反訴請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は反訴原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

平成元年九月六日午後二時二三分ころ、反訴被告小宮山雅嗣(以下「反訴被告小宮山」という。)は、普通乗用自動車(以下「加害車」という。)を運転して春日通りを池袋方面から上野方面に向けて進行中、東京都文京区小石川一―一先交差点(以下「本件交差点」という。)において、信号待ちのため停止中の普通乗用自動車に追突し(以下「本件事故」という。)、加害車に同乗していた反訴原告らを負傷させた。

2  反訴被告らの責任

(一) 反訴被告小宮山は、反訴原告らの同乗する加害車を運転して本件交差点に差しかかつたものであるが、前記のとおり、本件交差点においては、信号待ちのため停止中の車両があつたのであるから、このような場合、自動車運転者としては、前方を注視したうえ停止中の車両に衝突しないよう安全な速度と方法で進行すべき注意義務を負つていたものというべきである。しかるに反訴被告小宮山は、これを怠り、漫然と進行した過失により本件事故を惹起したものであるから、民法七〇九条に基づき、反訴原告らが本件事故により被つた後記損害を賠償すべき義務がある。

(二) 反訴被告日停モータース株式会社(以下「反訴被告会社」という。)は、加害車を所有し、これを自己のために運行の用に供していたものであるから、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)三条本文に基づき、反訴原告らが本件事故により被つた後記損害を賠償すべき義務がある。

3  反訴原告許銘(以下「反訴原告許」という。)の損害

(一) 反訴原告許の治療経過及び後遺障害

(1) 治療経過

反訴原告許は、本件事故日の平成元年九月六日に慈愛病院で診察を受け、頸椎捻挫、両側膝関節打撲傷、左右手指部打撲傷の診断を受けた。そして、同月七日大韓民国に帰国し、李廣範整形外科医院で診察を受けたところ、両側膝関節外傷性関節炎を併発していると診断されたため、同月一一日から同年一一月一三日までの六四日間同医院に入院して治療を受けた。

(2) 後遺障害

反訴原告許は、右のとおりの治療を受けたが、頸部・腰部の痛み及び運動障害、両手の痺れ感、左膝関節の痛み及び著しい運動障害といつた後遺障害を残して症状が固定した。

(二) 反訴原告許の損害額

(1) 治療費 七三万四三二〇円

反訴原告許は、李廣範整形外科医院における入院治療費として三三五万ウオンの支払を要したが、これを日本円に換算すると七三万四三二〇円となる。

(2) 入院雑費 七万六八〇〇円

反訴原告許は、本件事故により受けた傷害の治療のため、平成元年九月一一日から同年一一月一三日までの六四日間李廣範整形外科医院に入院し、雑費として七万六八〇〇円(一日一二〇〇円の割合で六四日分)の支払を要した。

(3) 休業損害 二八四万九六〇〇円

反訴原告許は、一九二四年二月二三日に生まれ、早稲田大学文学部史学科を卒業した文学博士で、大韓民国における民族主義運動の重鎮として活躍していた者であるが、壇国大学教授、国会参議院専門委員、慶南日報主筆等を歴任し、本件事故当時は、白村金文起先生忠孝思想研究所の白村先生死六臣顕彰綜合報告書作成委員長、社団法人死六臣顕彰会の六臣忠孝思想研究所長、金寧金氏大同譜編纂委員会の大同譜編纂考証及び校正委員、金寧金氏忠毅公派大宗会の忠毅公実記編纂考証及び校正委員等を務め、合計一三の団体から各団体一律に五〇〇万ウオン、合計六五〇〇万ウオンの報酬を得ていた。しかるに、本件事故により傷害を受けたため、反訴原告許は、一九八九年九月以降これらの団体における職務を全く行うことができなくなり、各団体からの報酬(一九八九年分)を一律三〇〇万ウオンに減額されることとなつた。したがつて、本件事故による反訴原告許の休業損害は、経費を五〇パーセントとして合計一三〇〇万ウオンとなるが、これを日本円に換算すると二八四万九六〇〇円となる。

(4) 入通院慰藉料 八二万円

反訴原告許は、本件事故により受けた傷害のため、前記のとおりの入通院治療を要したが、これによる精神的苦痛を慰藉するためには、八二万円の支払をもつてするのが相当である。

(5) 後遺障害慰藉料 四五〇万円

反訴原告許の後遺障害の内容・程度に照らすと、後遺障害慰藉料としては、四五〇万円の支払をもつてするのが相当である。

(6) 損害の填補 五一万円

反訴原告許は、本件事故による損害額の一部として反訴被告会社から五一万円の支払を受けた。

(7) 弁護士費用 七三万七〇〇〇円

4  反訴原告梁暎子(以下「反訴原告梁」という。)の損害

(一) 反訴原告梁の治療経過

反訴原告梁は、本件事故日の平成元年九月六日に慈愛病院で前額部・右肩胛部・膝部打撲傷の診断を受け、同月七日大韓民国に帰国したが、帰国後も少なくとも通院一日の治療を要した。

(二) 反訴原告梁の損害額

(1) 治療関係費 三八万一四〇八円

反訴原告梁は、本件事故により着用中の眼鏡が破損したため、大韓民国に帰国後眼科医で診察を受け、一七四万ウオンの支払を要したが、これを日本円に換算すると三八万一四〇八円となる。

(2) 休業損害 四万一七一八円

反訴原告梁は、本件事故当時、わが国の賃金センサス昭和六三年第一巻第一表・産業計・企業規模計・女子労働者・学歴計・全年齢平均の賃金額である二五三万七七〇〇円を下らない年収を得ていたところ、本件事故により少なくとも六日間の休業を要したから、その休業損害は四万一七一八円となる。

(3) 通院慰藉料一万五三三四円

反訴原告梁が本件事故により被つた精神的苦痛を慰藉するためには、一万五三三四円の支払をもつてするのが相当である。

(4) 損害の填補 一〇万円

反訴原告梁は、本件事故による損害額の一部として反訴被告会社から一〇万円の支払を受けた。

(5) 弁護士費用 五万円

5  よつて、(一)反訴原告許は、反訴被告らに対し、連帯して九二〇万七七二〇円及びこれに対する本件事故の日である平成元年九月六日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、(二)反訴原告梁は、反訴被告らに対し、連帯して三八万八四六〇円及びこれに対する同じく平成元年九月六日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否(反訴被告ら共通)

1  請求原因1(事故の発生)の事実は認める。

2  同2(反訴被告らの責任)の事実は認める。

3  同3(反訴原告許の損害)の事実のうち、反訴原告許が本件事故日の平成元年九月六日に慈愛病院で診察を受け、頸椎捻挫、両側膝関節打撲傷、左右手指部打撲傷の診断を受けたこと及び同反訴原告が反訴被告会社から本件事故による損害額の一部として五一万円の支払を受けたことは認めるが、その余は不知ないし争う。

4  同4(反訴原告梁の損害)の事実のうち、反訴原告梁が本件事故日の平成元年九月六日に慈愛病院で前額部・右肩胛部・膝部打撲傷の診断を受けたこと及び同反訴原告が反訴被告会社から本件事故による損害額の一部として一〇万円の支払を受けたことは認めるが、その余は不知ないし争う。

第三証拠

証拠の関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録各記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  請求原因1(事故の発生)及び同2(反訴被告らの責任)の事実は、いずれも当事者間に争いがない。したがつて、反訴被告小宮山は民法七〇九条に基づき、また反訴被告会社は自賠法三条本文に基づき、連帯して、反訴原告らが本件事故により被った損害を賠償すべき義務がある。

二  そこで請求原因3(反訴原告許の損害)について判断する。

1(一)  反訴原告許が本件事故日の平成元年九月六日に慈愛病院で診察を受け、頸椎捻挫、両側膝関節打撲傷、左右手指部打撲傷の診断を受けたことは、同反訴原告と反訴被告らとの間において争いがなく、右争いのない事実に、いずれも成立に争いのない甲第七号証、同第八号証の一、二、丙第一号証、同第四号証、いずれも反訴原告許本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる丙第一三号証、同第一七ないし第二〇号証、原本の存在につき争いがなく反訴原告許本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる丙第一六号証及び反訴原告許本人尋問の結果を総合すると、本件事故後の反訴原告許の治療経過等は次のとおりであると認めることができる。

(1) 反訴原告許は、本件事故後直ちに慈愛病院で診察を受けたところ、左右手・両膝打撲傷、頸椎捻挫により全治約二週間を要すると診断され、両手が痺れたり、吐き気をもよおすことがあるかもしれないとして医師から入院を勧められたが、うずくような痛みはあつたものの耐えられないほどではなく、また仕事の関係で入院することもできなかつたため、同月七日大韓民国に帰国し、同月八日自宅の近くにある西部病院で診察を受けた。同病院では、レントゲン検査と触診を受け、医師から入院して経過を診た方がよいと勧められたが、とりあえず我慢できるうちは我慢してみようとの考えから同日は入院しないで帰宅した。しかし、その後も手や膝の痛みが続くため、同月一一日西部病院の医師から紹介を受けた李廣範整形外科医院に赴いて診察を受けたところ、李廣範医師から頸椎捻挫、両側膝関節打撲傷及び左右手指部打撲傷により約四週間の治療を要すると診断された。そこで、反訴原告許は同医師の指示に従つて入院し、以後、薬物の投与を中心とした治療を受けていたが、同年一〇月一〇日に至り両側膝関節の外傷性関節炎を併発していることが判明したため、更に約五週間の治療を要すると診断され、引き続き同年一一月一三日まで同医院に入院して治療を受けた。

(2) 反訴原告許は、同年一一月一三日、入院当初にみられた手の甲や膝の外傷が治療により改善したため李廣範整形外科医院を退院したが、退院時においても手の痺れや左膝の痛みはなお残存しており、天気の悪い日には特に痛みが強くなるので、医師の格別の指示は受けなかつたものの、漢方薬を服用するなどして療養を続けている。

なお、反訴原告許は、平成二年一一月二〇日、埼玉県羽生市所在の松平整形外科病院で診察を受け、傷病名として、<1>頸椎鞭打損傷(第四、五頸椎椎間板損傷)、<2>腰椎損傷、<3>左膝関節内骨折(膝蓋骨、大腿骨外果、脛骨外果及び脾骨骨頭)、<4>左膝瘢痕拘縮、<5>変形性関節症の記載のある自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(丙第一六号証)の発行を受けたが、右<2>ないし<5>の傷病が本件事故により生じたものかどうかは明らかでない。

(二)  右に認定した事実によれば、反訴原告許は、本件事故により頸椎捻挫、両側膝関節打撲傷及び左右手指部打撲傷の傷害を受け、慈愛病院及び李廣範整形外科医院において治療を受けていたところ、両側膝関節の外傷性関節炎を併発し更に継続して治療を要することとなつたが、同医院で入院治療を受けた結果、入院当初にみられた外傷は改善し、遅くとも同医院を退院した平成元年一一月一三日の時点においては、手の痺れや左膝の痛みといつた自覚症状は残存したものの、その労働能力に影響をもたらすほどの後遺障害を残すことなく症状が固定したものと認めるのが相当である。

2  そこで反訴原告許の損害額について判断する。

(一)  治療費 五八万一三六五円

前示のとおり、反訴原告許は、本件事故により頸椎捻挫、両側膝関節打撲傷、左右手指部打撲傷及び両側膝関節外傷性関節炎の傷害(以下「本件傷害」という。)を受けたため、平成元年九月一一日から同年一一月一三日までの六四日間李廣範整形外科医院における入院治療を要したところ、反訴原告許本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる丙第二、三号証、同第五、六号証及び同反訴原告本人尋問の結果によれば、右期間の治療費の合計額は三三五万ウオンと認めることができる。そして、成立に争いのない丙第二一号証によれば、本件口頭弁論終結時における大韓民国ウオンと日本円の交換比率は、大韓民国ウオンの五七六・二三ウオンに対して日本円は一〇〇円であることを認めることができるから、右治療費合計額をこの交換比率に従つて日本円に換算すると、その額は五八万一三六五円となる。

(二)  入院雑費 一万二八〇〇円

前示のとおり、反訴原告許は、李廣範整形外科医院において六四日間入院治療を必要としたところ、弁論の全趣旨によれば、同反訴原告は、右入院期間中相当額の雑費の支出を余儀なくされたものと推認することができる。そして、本件傷害の内容・程度、前示の大韓民国ウオンと日本円の交換比率から推認される大韓民国の物価水準等に照らすと、右入院雑費は、日額二〇〇円の限度で本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当であるから、六四日間では一万二八〇〇円となる。

(三)  休業損害 一〇五万〇七五九円

(1) 反訴原告許本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる丙第七号証(原本の存在については争いがない。)、同第一〇号証の一ないし一三、同第一一、一二号証及び同反訴原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実を認めることができる。

反訴原告許は、一九二四年二月二三日に生まれ、早稲田大学文学部史学科を卒業した文学博士であり、大韓民国に居住し、同国の壇国大学教授、国会参議院専門委員、慶南日報主筆等を歴任した者である。大韓民国においては、広く祖先を敬うことが尊ばれ、祖先を共通にする者同士で結社をつくり、新聞を発行したり、系図を整理して書物にまとめるなどの活動が行われているが、反訴原告許は、このような社会にあつて民族主義運動の重鎮として活躍し、本件事故当時は、<1>白村金文起先生忠孝思想研究所の白村先生死六臣顕彰綜合報告書作成委員長、<2>社団法人死六臣顕彰会の六臣忠孝思想研究所長、<3>金寧金氏大同譜編纂委員会の大同譜編纂考証及び校正委員、<4>金寧金氏忠毅公派大宗会の忠毅公実記編纂考証及び校正委員、<5>金寧金氏全国宗親会の機関誌「金寧宗報」論説及び編輯主幹、<6>忠清タイムス社の論説及び編輯顧問、<7>中小企業経済新聞社の論説及び編輯顧問、<8>三友電設公社の顧問、<9>韓日文化交流史研究会の副会長、<10>日韓青少年育成協議会の副会長、<11>科学先賢蒋英実先生記念会事業会の副会長、<12>海州崔氏在郎公派参判公後孫宗会の派譜編纂考証及び校正委員、<13>許氏大宗会の「許氏大宗報」編輯及び論説主幹を務めていた。反訴原告許は、本件事故前、一九八八年度の報酬として右の各団体から一律に五〇〇万ウオン(年額)、一三団体の合計では六五〇〇万ウオン(年額)の支払を受けていたが、本件事故に遭遇して本件傷害を受け、右各団体における職務を遂行することができなくなつたため、一九八九年度の報酬は各団体一律に五〇〇万ウオンから三〇〇万ウオンに減額されるところとなり、そのうちの五〇パーセントを経費として控除しても、なお一三〇〇万ウオンの減収を生じることとなつた。

(2) 右認定の事実によれば、反訴原告許は、本件事故に遭遇して本件傷害を受けることがなければ、本件事故後も右各団体における職務を遂行して従前どおりの報酬を得ることができたものと認められるが、前示のとおり、反訴原告許は、李廣範整形外科医院を退院した平成元年一一月一三日の時点においては、その労働能力に影響をもたらすほどの後遺障害を残すことなく症状が固定したものというべきであるから、本件事故と相当因果関係のある同反訴原告の休業損害は、本件事故前の報酬額から五〇パーセントの経費を控除し、この金額を基礎として本件事故の翌日である平成元年九月七日から同年一一月一三日までの六八日間についてこれを認めることとするのが相当である。そこで、本件事故前の報酬年額六五〇〇万ウオンの五〇パーセントに相当する額を日額に換算し、その六八日分を算出すると六〇五万四七九四ウオン(一ウオン未満切捨て)となるが、これを前示の交換比率に従つて日本円に換算すると一〇五万〇七五九円(一円未満切捨て)となる。

(四)  慰藉料 三〇万円

本件傷害の内容・程度、入通院期間、治療経過、反訴原告許の後遺障害の内容・程度のほか、前示の大韓民国ウオンと日本円の交換比率から推認される大韓民国の物価水準等、本件に顕れた一切の事情を斟酌すれば、反訴原告許が本件事故により被つた精神的苦痛を慰藉するためには、三〇万円の支払をもつてするのが相当である。

(五)  損害の填補 五一万円

反訴原告許が反訴被告会社から本件事故による損害額の一部として五一万円の支払を受けたことは当事者間に争いがないから、右金額は同反訴原告の前記損害額に対する填補に充てられるべきである。

したがつて、右金額を前記損害額から控除すると、反訴原告許が反訴被告らに対して賠償を求めうる額は一四三万四九二四円となる。

(六)  弁護士費用 二〇万円

弁論の全趣旨によれば、反訴原告許は、本件訴訟を反訴原告ら訴訟代理人に委任し、相当額の費用及び報酬の支払を約しているものと認められるが、本件事案の性質、審理の経過、認容額等に照らし、同反訴原告が本件事故による損害として反訴被告らに対して賠償を求めうる額は二〇万円と認めるのが相当である。

そうすると、反訴原告許が反訴被告に対して賠償を求めることのできる金額は一六三万四九二四円となる。

三  次に請求原因4(反訴原告梁の損害)について判断する。

1  反訴原告梁が本件事故日の平成元年九月六日に慈愛病院で前額部・右肩胛部・膝部打撲傷の診断を受けたことは、同反訴原告と反訴被告らとの間において争いがなく、反訴原告許本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる丙第一四号証及び反訴原告許本人尋問の結果によれば、反訴原告梁は、本件事故により着用中の眼鏡が破損したため、平成元年九月二五日、ソウル特別市内の眼科医で診察を受けたことが認められる。

2  そこで反訴原告梁の損害額について判断する。

(一)  治療関係費 三〇万一九六二円

前掲丙第一四号証によれば、反訴原告梁は、本件事故により着用中の眼鏡が破損したため、眼鏡の新調費用等として一七四万ウオンの支払を要したことを認めることができるが、これを前示の交換比率に従つて日本円に換算すると三〇万一九六二円(一円未満切捨て)となる。

(二)  休業損害 〇円

反訴原告梁は、本件事故当時、わが国の賃金センサス昭和六三年第一巻第一表・産業計・企業規模計・女子労働者・学歴計・全年齢平均の賃金額である二五三万七七〇〇円を下らない年収を得ており、本件事故により少なくとも六日間の休業損害を被つた旨主張する。

なるほど、反訴原告許本人尋問の結果によれば、反訴原告梁は、本件事故当時、大韓民国に居住し、同国の東邦油槽船という会社に籍をおいて稼働していた者であり、仕事で来日した際に本件事故に遭遇したことを認めることができる。しかしながら、同反訴原告が本件事故当時どの程度の収入を得ていたかを認めるに足りる的確な証拠はないから、わが国の賃金センサスに基づいて反訴原告梁の休業損害を算定することは相当でなく、右認定の事実はこれを慰藉料算定の際の一事情として斟酌することとするのが相当である。

(三)  慰藉料 一万円

右(二)において認定した事実のほか、反訴原告梁の傷害の内容・程度、治療経過、前示の大韓民国ウオンと日本円の交換比率から推認される大韓民国の物価水準等、本件に顕れた一切の事情を斟酌すれば、反訴原告梁が本件事故により被つた精神的苦痛を慰藉するためには、一万円の支払をもつてするのが相当である。

(五)  損害の填補 一〇万円

反訴原告梁が反訴被告会社から本件事故による損害額の一部として一〇万円の支払を受けたことは当事者間に争いがないから、右金額は同反訴原告の前記損害額に対する填補に充てられるべきである。

したがつて、右金額を前記損害額から控除すると、反訴原告梁が反訴被告らに対して賠償を求めうる額は二一万一九六二円となる。

(六)  弁護士費用 二万円

弁論の全趣旨によれば、反訴原告梁は、本件訴訟を反訴原告ら訴訟代理人に委任し、相当額の費用及び報酬の支払を約しているものと認められるが、本件事案の性質、審理の経過、認容額等に照らし、同反訴原告が本件事故による損害として反訴被告らに対して賠償を求めうる額は二万円と認めるのが相当である。

そうすると、反訴原告許が反訴被告に対して賠償を求めることのできる金額は二三万一九六二円となる。

四  以上の次第で、反訴原告らの本訴請求は、反訴被告らに対し、反訴原告許が一六三万四九二四円、反訴原告梁が二三万一九六二円及び右各金員に対するいずれも本件事故の日である平成元年九月六日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから認容し、その余はいずれも理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 石原稚也)

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